自分の意思で参加したわけではない賭け(出生ガチャやその後の環境で決まった各種ステータス。ここでは受動的賭けと呼ぼう)の成果物に所有権を主張していい確実性が薄いとすれば、犯罪防止のためや慈善のようにして行われていた富の再分配の正当性は上がりそうだ。(そもそも富の再分配の大義名分が犯罪防止や慈善だというのは勝手に思ってたことだからちゃんと調べようっと。)

親の遺産も、あげるほうにはあげる権利があるとして、もらったほうはそれは受動的賭けで得たものなのだから独り占めは不当だとも言えそうだ。

ただし、稼いでお金持ちになった人がいたとして、その稼ぎをその人本人の努力(?)による分と受動的賭けで得たステータスによるものにはっきり分けることは難しいだろう。いわゆる努力ができるかどうかも環境によって決まる部分は大きい。時間の余裕やストレスの有無やメンタルの構造。

 

普通に働いている人が受動的賭けで偶然得た個人の資質という資源(知力、体力)を売って稼いでいるなら、同じ方法で得た健康や容姿を売って稼ぐ者がいてもいいのではないか。もちろんそれが(余裕のある状況で選択された)本人の意思である必要はある。